5/15から、台湾における日本製食品の輸入規制が強化された。
以前から 福島 栃木 茨城 群馬 千葉県で作られた食品の輸入が禁止されていた。
今回 5県で製造された食品の他に、製造された都道府県の証明書が必要になった。
台湾では、食品の安全性に関して、神経質になっていて、昨年 食品油の中に廃油が混入した事件があった。
今回は、東日本大震災以来の原発事故から、放射線物質が含まれていないか、疑念がもたれている。
台湾では360ベクレル以下の残留放射線量の規制があるが、日本では100ベクレル以下の放射線量の厳しい規制がある。
日本の当局は、日本で流通している食品は安全だと説明しているが、台湾の食品薬物管理署は認めていない。
もう一つの問題は、食品表示についての商慣習の違い。
家にある台湾金杯ビールの食品表示
写真では見にくいかも知れないが、製造工場がどこで作られているか、わかるようになっている。
この場合は、Aの苗栗縣竹南の工場で作られている。
ところが、日本の食品表示では、販売者と連絡先だけの表示にとどまっている。
どこで作られているかは、お客様センターに問い合わせて、製造番号から調べる事になる。
それから原産地証明を添付して、ラベルにも製造地を記載した物を貼って輸入できるようになる。
日本製品に関しては、事実上の輸入障壁になる。
製造工場がわからない表示に関しては、税関で見つかって証明できないと、没収される恐れがある。
日本と台湾の食品表示が違いがもたらしている問題である。
もし食品製造業者で、輸出を考えている場合、現地の商習慣を理解しないと、輸出のコストがかかる事を考えた方がいいだろう。
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